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2020年度 眼科点数早見表 検索項目:眼科処置 11件 選択されました。
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詳細 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレ ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。 (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
詳細 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する
詳細 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。
詳細
詳細 1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。 2 1日に1回に限り算定する。5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。