img1

富山県眼科医会

元気な瞳 応援します!

img2

医療機関検索

眼のことは眼科専門医へ

img3

NEWS お知らせ

コンタクトレンズやメガネなどのお知らせ

img4

ロービジョンケア

LOW VISION CARE

img5

コンタクトレンズ処方

コンタクトレンズが欲しいときはどうする?

img6

CLは高度管理医療機器

コンタクトレンズを安心して使用するために

img7

眼鏡処方箋

メガネを作る前に眼の確認を

img8

色のバリアフリー

色覚異常と言われたら

2020年度 眼科点数早見表

2020年度 眼科点数早見表

文字の大きさ変更

点数表項目

手術・処置小分類

 
キーワード検索:
※ 各項目の通知などは検索ボタンでご確認ください。なお、試作版ですので点数の間違いなどがある可能性があります。 会員ページの点数ページでは過去の見解等表示予定です。

文字の大きさ変更

 

2020年度 眼科点数早見表

D 261 屈折検査 2 1 以外の場合 69点

google検索


※最新の情報は上記の検索でご確認ください。また会員ページでは、過去の日眼医見解、疑義解釈が検索できます。



通知

(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月 に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。