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2022年度 眼科点数早見表

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2022年度 眼科点数早見表

(特掲診療料の施設基準等) 第五 検査  点

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参考・通則など

注意

通知

施設基準

一検体検査実施料に規定する検体検査

別表第九の二に掲げる検査

二削除

三造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準

検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。

三の一の二遺伝学的検査の施設基準等

(1)遺伝学的検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)遺伝学的検査の注に規定する疾患

難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの

三の一の二の二染色体検査の注2に規定する施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三骨髄微小残存病変量測定の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の二BRCA1/2遺伝子検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の三がんゲノムプロファイリング検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の四角膜ジストロフィー遺伝子検査の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の五遺伝子相同組換え修復欠損検査の施設基準

BRCA1/2遺伝子検査の施設基準を満たしていること。

三の一の三の六染色体構造変異解析の施設基準

遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たしていること。

三の一の三の七Y染色体微小欠失検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の三の八先天性代謝異常症検査の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の四デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性の施設基準

基本診療料の施設基準等第九の二の(1)のイの救命救急入院料1、ロの救命救急入院料2、ハの救命救急入院料3若しくはニの救命救急入院料4、三の(1)のイの特定集中治療室管理料1、ロの特定集中治療室管理料2、ハの特定集中治療室管理料3若しくはニの特定集中治療室管理料4、四の(1)のハイケアユニット入院医療管理料1若しくは(2)のハイケアユニット入院医療管理料2又は五の二の小児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしていること。

三の一の四の二抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の一の五抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三の二の二ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準等

(1)ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準

イ当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ロ当該検査の対象患者の治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の対象患者

次のいずれにも該当する患者

イ重症の呼吸器感染症と診断された、又は疑われる患者

ロ集中治療を要する患者

三の二の三細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出の施設基準

基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1又は(2)の感染対策向上加算2の施設基準を満たしていること。

三の二の四クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準

(1)検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。

(2)基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1の施設基準を満たしていること。

四検体検査管理加算の施設基準

(1)検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準

イ院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準

イ院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3)検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準

イ院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。

ニ当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4)検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準

イ院内検査を行っている病院又は診療所であること。

ロ当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。

ニ当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

四の二国際標準検査管理加算の施設基準

国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。

五遺伝カウンセリング加算の施設基準等

(1)遺伝カウンセリング加算の施設基準

イ当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。

ロ当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。

(2)遠隔連携遺伝カウンセリングの施設基準

イ遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。

ロ情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

五の二遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準

当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。

六心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。

(2)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(3)緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

六の二植込型心電図検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三時間内歩行試験の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の三の二シャトルウォーキングテストの施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の四胎児心エコー法の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の五ヘッドアップティルト試験の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の六皮下連続式グルコース測定の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

六の七人工膵臓検査の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

(2)緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

六の八長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3)てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

七光トポグラフィーの施設基準

(1)抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準

イ当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

ロ当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

イ当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロイに掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

八脳磁図の施設基準

(1)自発活動を測定するものの施設基準

イ当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハてんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)その他のものの施設基準

イ当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

ロ当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の二終夜睡眠ポリグラフィーの安全精度管理下で行うものの施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の三脳波検査判断料1の施設基準

てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

八の四脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

(1)送信側

脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2)受信側

てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

九中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2)(1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

九の二単線維筋電図の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十神経学的検査の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十の二補聴器適合検査の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

十の三黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十一コンタクトレンズ検査料の施設基準

(1)通則

イ当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ロ当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。

(2)コンタクトレンズ検査料1の施設基準

イ次のいずれかに該当すること。

①当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。

②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ次のいずれかに該当すること。

①入院施設を有すること。

②当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。

③コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が九割五分未満であること。

(3)コンタクトレンズ検査料2の施設基準

イ(2)のイに該当すること。

ロ(2)のロに該当しないこと。

(4)コンタクトレンズ検査料3の施設基準

イ(2)のイに該当しないこと。

ロ(2)のロに該当すること。

十一の二ロービジョン検査判断料の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。

十二小児食物アレルギー負荷検査の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十三内服・点滴誘発試験の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十四センチネルリンパ節生検(片側)の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十四の二前立腺針生検法の注に規定する施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十五CT透視下気管支鏡検査加算の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十五の二経気管支凍結生検法の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

十五の三口腔細菌定量検査の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十六有床義歯咀嚼機能検査の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十七咀嚼能力検査の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十八咬合圧検査の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

十九精密触覚機能検査の施設基準

(1)当該検査に係る研修を受けた歯科医師が一名以上配置されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

二十睡眠時歯科筋電図検査の施設基準

(1)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。