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2020年度 眼科点数早見表 検索項目: 269件 選択されました。
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詳細 注7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点又は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、345点)を所定点数に加算する。略
詳細 注3:同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1 の規定にかかわらず、2 つ目の診療科に限り、37 点(注2 に規定する場合にあっては、27 点)を算定する。この場合において、注4 から注8 まで及び注10 から注14 までに規定する加算は算定しない。 注5:保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65 点、190 点又は420 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135 点、260 点又は590 点)を所定点数に加算する。ただし、A 000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、250 点)を所定点数に加算する。略
詳細 注3:同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1 の規定にかかわらず、2 つ目の診療科に限り、37 点(注2 に規定する場合にあっては、27 点)を算定する。この場合において、注4 から注8 まで及び注10 から注14 までに規定する加算は算定しない。 注5:保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65 点、190 点又は420 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135 点、260 点又は590 点)を所定点数に加算する。ただし、A 000 に掲げる初診料の注7 のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、250 点)を所定点数に加算する。
詳細 注8:入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びにリハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52 点を所定点数に加算する。オ「C 000」往診料を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算を算定できる。
詳細 注7:A 000 に掲げる初診料の注9 に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6 時(土曜日にあっては正午)から午前8 時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50 点を所定点数に加算する。ただし、注5 のただし書又は注6 に規定する場合にあっては、この限りでない。
詳細 注9:別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8 時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50 点を所定点数に加算する。ただし、注7 のただし書又は注8 に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。略
詳細 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 時間外対応加算1 5点 ロ 時間外対応加算2 3点 ハ 時間外対応加算3 1点(8) 時間外対応加算 ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。 イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。 ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。 エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。
詳細 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 時間外対応加算1 5点 ロ 時間外対応加算2 3点 ハ 時間外対応加算3 1点 (8) 時間外対応加算 ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。 イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。 ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。 エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。
詳細 注11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。
詳細 省略
詳細 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、同一日に、区分番号B 005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。 (1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。 (2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又は その家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。 (3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、 保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、 精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。 (4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う 体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対 人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。 (5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。 (6) 死亡退院の場合は、算定できない。
詳細 1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。 2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。)に記載した場合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。 3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定しない。(1) 薬剤情報提供料は入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称(一般名又は 商品名)、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、当該処方に係る全ての薬剤について、文書(薬袋等に記載されている場合も含む。)により提供し た場合に月1回に限り所定点数を算定する。 (2) 「注1」に規定する場合において、さらに、当該患者の求めに応じて薬剤服用歴が経時 的に管理できる手帳に、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、保険医療機関名及び 処方年月日を記載した場合には、月1回に限り「注2」に規定する手帳記載加算を算定できる。なお、この場合の「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアから ウまでに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。 ア 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録 イ 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録 ウ 患者の主な既往歴等疾病に関する記録 また、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な 文書(シール等)を交付した場合は、手帳記載加算を算定できない。 (3) やむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、これに代えて薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定できる。また、効能、 効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であることが 必要である。 (4) 同一薬剤であっても、投与目的(効能又は効果)が異なる場合には、当該情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定できる。また、類似する効能又は効果を有する薬剤への変更の場合にあっても薬剤情報提供料を算定できる。 (5) 処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定できる。ただし、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない。 (6) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、同一日に2以上の診療科で処方された場合であっても、1回のみの算定とする。 (7) 薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療録等に記載する。
詳細 精密眼底検査は、手持式、額帯式、固定式等の電気検眼鏡による眼底検査をいい、眼底カメラ撮影のみでは算定できない。
詳細 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、汎網膜硝子体検査と併せて行った、区分番号D255に掲げる精密眼底検査(片側)、D257に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)又はD273に掲げる細隙燈顕微鏡検査(前眼部) に係る費用は所定点数に含まれるものとする。増殖性網膜症、網膜硝子体界面症候群又は硝子体混濁を伴うぶどう膜炎の患者に対して、散瞳剤を使用し、細隙燈顕微鏡及び特殊レンズを用いて網膜、網膜硝子体界面及び硝子体の検査を行った場合に限り算定する。
詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。) 2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。 (2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。 (3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。 (4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影 を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。 (5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。 (6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。 (7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。 (8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。 ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合 イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合
詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数 に加算する。(1のロの場合を除く。) 2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。 (2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。 (3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。 (4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。 (5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。 (6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。 (7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。 (8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。 ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合 イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合
詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数 に加算する。(1のロの場合を除く。) 2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に 加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。 (2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。 (3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。 (4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。 (5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。 (6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。 (7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。 (8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。 ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合 イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察のために広角眼底撮影を行った場合
詳細 患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、眼底三次元画像解析と併せて行った、区分番号D256の1に掲げる眼底カメラ撮影の通常の方法の場合に係る費 用は、所定点数に含まれるものとする。
詳細 光干渉断層血管撮影は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った、区分番号D256に掲げる眼底カメラ撮影に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。光干渉断層血管撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。
詳細 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1) 散瞳剤を使用し、前眼部、透光体及び網膜に対して細隙燈顕微鏡検査を行った場合には、検査の回数にかかわらず、1回に限り所定点数を算定する。 (2) 細隙燈を用いた場合であって写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフ ィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。 (3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り区分番号「D273」細隙燈顕微鏡検査 (前眼部)により算定する。
詳細 網膜電位図(ERG)は、前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能の場合 又は眼底疾患の場合に限り、誘導数にかかわらず、所定点数により算定する。
詳細 網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)は区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。 (1) 前眼部又は中間透光体に混濁があって、眼底検査が不能な黄斑疾患が疑われる患者に対して診断を目的として行う場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。) (2) 黄斑ジストロフィーの診断を目的とした場合(初回診断時1回、以降3月に1回に限る。) (3) 網膜手術の前後(それぞれ1回ずつに限る。)
詳細 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図は、区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。 (1) 黄斑局所網膜電図は、黄斑ジストロフィーの診断を目的に、網膜の層別機能解析を行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。 (2) 全視野精密網膜電図は、網膜色素変性疾患の鑑別と視機能の評価又は黄斑ジストロフィ ーの診断を目的に行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。 (3) 区分番号「D258」網膜電位図(ERG)又は区分番号「D258-2」網膜機能精 密電気生理検査(多局所網膜電位図)を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。
詳細 (1) 精密視野検査は、中心視野計又は周辺視野計を用いて視野の測定を行った場合に、それぞれ所定点数により算定する。 (2) 河本氏暗点計による検査及び機器を使用しない検査は、基本診療料に含まれる。
詳細 量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ 以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定する。
詳細 量的視野検査には、全視野にわたって検査する場合のほか、例えば、中心視野を特に重点的に検査する量的中心視野検査等、視野の一定部位を限定して検査する場合があるが、2つ以上の部位にわたって当該検査を同時に実施した場合においても、本区分の所定点数のみを算定する。
詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。 (2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。 (3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いが あるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。 (4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。
詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所 定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は 算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。 (2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。 (3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月 に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。 (4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。
詳細 (1) 調節検査は、近点計等による調節力の測定をいうものであり、両眼若しくは片眼又は検査方法(調節力検査及び調節時間検査等を含む。)の種類にかかわらず、所定点数により算定する。 (2) 負荷調節検査を行った場合であって、負荷の前後に調節検査を行った場合には、所定 点数の 100 分の 200 の点数を限度として算定する。
詳細 眼鏡を処方する前後のレンズメーターによる眼鏡検査は、矯正視力検査に含むものとする。
詳細 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数により算定する。 (2) 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。 (3) 「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。
詳細 水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合 は、負荷測定加算として、55点を所定点数に加算する。(1) 精密眼圧測定は、ノンコンタクトトノメーター若しくはアプラネーショントノメーターを使用する場合又はディファレンシャル・トノメトリーにより眼内圧を測定する場合(眼球壁の硬性測定検査を行った場合を含む。)をいい、検査の種類にかかわらず、所定点数により算定する。 (2) 網膜中心血管圧測定に際しての精密眼圧測定は、別に算定できない。 (3) 「注」の加算は、水分を多量に摂取させたり、薬剤の注射、点眼若しくは暗室試験等 の負荷により眼圧の変化をみた場合又は眼圧計等を使用して前房水の流出率、産出量を測定した場合に、検査の種類、負荷回数にかかわらず、1回のみ所定点数により算定する。
詳細
詳細 角膜形状解析検査は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と同一月内に行った区分番号D265に掲げる角膜曲率半径計測は所定点数に含まれるものとする。(1) 角膜形状解析検査は、初期円錐角膜などの角膜変形患者、角膜移植後の患者又は高度角膜乱視(2ジオプトリー以上)を伴う白内障患者の手術前後に行われた場合に限り算定する。 (2) 角膜移植後の患者については2か月に1回を限度として算定し、高度角膜乱視を伴う 白内障患者については手術の前後各1回に限り算定する。 (3) 角膜変形患者に対して行われる場合は、コンタクトレンズ処方に伴う場合を除く。
詳細 光覚検査とは、アダプトメーター等による光覚検査をいう。
詳細 「2」の場合には、ランターンテスト及び定量的色盲表検査が含まれるが、色覚検査表による単なるスクリーニング検査は算定しない。
詳細 眼筋機能精密検査及び輻輳検査とは、マドックスによる複像検査、正切スカラによる眼位の検査、プリズムを用いた遮閉試験(交代遮閉試験)、HESS赤緑試験、輻輳近点検査及び視診での眼球運動検査(遮閉-遮閉除去試験、9方向眼位検査、固視検査、Bielschowsky 頭部傾斜試験及び Parks の3ステップテスト)等をいう。
詳細 光学的眼軸長測定は非接触型機器を用いて眼軸長を測定した場合に算定する。接触型Aモード法による場合は、区分番号「D215」超音波検査の「1」のAモード法により算定す る。
詳細 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に 届け出た保険医療機関において行われる場合に1月に1回に限り算定する。(1) 身体障害者福祉法別表に定める障害程度の視覚障害を有するもの(ただし身体障害者手帳の所持の有無を問わない。)に対して、眼科学的検査(D282-3を除く。)を 行い、その結果を踏まえ、患者の保有視機能を評価し、それに応じた適切な視覚的補助具(補装具を含む。)の選定と、生活訓練・職業訓練を行っている施設等との連携を含め、療養上の指導管理を行った場合に限り算定する。 (2) 当該判断料は、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合 判定医師研修会)を修了した医師が、眼科学的検査(D282-3を除く。)を行い、 その結果を判断した際に、月に1回に限り算定する。
詳細 両眼視機能精密検査とは、Worth4灯法、赤フィルター法等による両眼単視検査をいう。
詳細 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)とは、細隙燈顕微鏡を用いて行う前眼部及び透光体の検査をいうものであり、区分番号「D257」細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)と併せて算定できない。 (2) 細隙燈を用いた場合であって、写真診断を必要として撮影を行った場合は、使用したフィルム代等については、眼底カメラ撮影の例により算定する。 (3) 細隙燈顕微鏡検査(前眼部)を行った後、更に必要があって生体染色を施して再検査を行った場合は、再検査1回に限り算定する。
詳細 前房隅角検査とは、隅角鏡を用いて行う前房隅角検査であり、緑内障等の場合に行う。
詳細 前眼部三次元画像解析は、患者1人につき月1回に限り算定する。ただし、当該検査と併せて行った区分番号D265-2に掲げる角膜形状解析検査及び区分番号 D274に掲げる前房隅角検査に係る費用は、所定点数に含まれるものとする。前眼部三次元画像解析は、急性緑内障発作を疑う狭隅角眼、角膜移植術後又は外傷後毛様体剥離の患者に対して、月1回に限り算定する。
詳細 緑内障濾過手術後の患者であって、術後から1年を経過していないものについて、前房水漏出が強く疑われる症例に対して当該検査を行った場合に限り算定する。前房水漏出検査は、当該検査について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。
詳細 (1) 「1」の簡単なものとは、オフタルモ・ダイナモメーターによる網膜中心血管圧測定検査である。 (2) 「2」の複雑なものとは、キャップメーターによる網膜中心血管圧測定検査をいう。
詳細 涙液分泌機能検査とは、シルメル法等による涙液分泌機能検査をいう。
詳細 同一日に区分番号K202に掲げる涙管チューブ挿入術を実施した場合には、涙道内視鏡検査は算定できない。
詳細 区分番号「D250」平衡機能検査の「4」の電気眼振図と併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみを算定する。
詳細 眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察若しくは円錐角膜又は水疱性角膜症の患者に対する角膜状態の評価の際に算定する。
詳細 レーザー前房蛋白細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内の蛋白濃度及び細胞数を測定するものである。
詳細 視神経炎、視神経症等の求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害等の遠心性疾患又は変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的として行った場合に算定できる。
詳細 視神経疾患の診断のために行った場合に算定する。
詳細 (1) PL(Preferential Looking)法 ア PL法は4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定ができない患者に対し、 粟屋-Mohindra 方式等の測定装置を用いて視力測定を行った場合に算定する。 イ テラーカード等による簡易測定は本検査には含まれない。 ウ 診療録に検査結果の要点を記載する。 (2) 乳幼児視力測定(テラーカード等によるもの) 乳幼児視力測定は、4歳未満の乳幼児又は通常の視力検査で視力測定できない患者に対し、テラーカード等による簡易視力測定を行った場合に算定し、診療録に検査結果の要点を記載する。 また、D282-2の1と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。 2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。 3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。 (2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。 (3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。 (4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。 (5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。 (6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。
詳細 1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点 を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。 2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。 3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。 4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。 5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。 6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。 7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合 は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。 (2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法に より1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。 (3) 超音波検査(「3」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。)を算定するに当たっては、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状等について文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書について医師が確認した旨を診療録に記載すること。 (4) 検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文書に記載した場合は、その文書を診療録に添付すること。 (5) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。 (6) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。 (7) 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患 者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除 く。)を行った場合は、部位にかかわらず、「2」の「イ」の訪問診療時に行った場合 を月1回に限り算定する。 (8) 「2」の「ロ」の「?」の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 ア 消化器領域 イ 腎・泌尿器領域 ウ 女性生殖器領域 エ 血管領域(大動脈・大静脈等) オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等 カ その他 (9) 「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的とし てパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。 (10) 「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及 び心機図の検査の費用を含む。 (11) 「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に 算定できない。 (12) 「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定 は、「2」の「ロ」の「?」により算定する。 (13) 「3」の「ロ」Mモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」 の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定する。 (14) 「3」の「ニ」の胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循 環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を 20 症例 以上経験している者に限る。)が診断又は経過観察を行う場合に算定し、「注2」の胎 児心エコー法診断加算は、当該検査に伴って診断を行った場合に限り算定する。その際、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」の「イ」の胎児心 音観察に係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。 (15) 「3」の「ホ」の負荷心エコー法には、負荷に係る費用が含まれており、また併せて 行った区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメ ーターによる心肺機能検査は別に算定できない。 (16) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。 (17) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。 (18) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の 描出を行う場合をいう。 (19) 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。 ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。 イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。 ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの 所定点数により算定する。 エ 区分番号「 D 220 」 呼吸心拍監視、 新生児心拍・ 呼吸監視、 カルジオスコープ (ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。 (20) 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査にお いては、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフ ィーを同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。
詳細 (1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。 (2) 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。
詳細 (1) 「1」のテンシロンテストについては、Edrophonium Chloride を負荷して行う検査に伴う全ての検査(前後の観察及び精密眼圧測定を含む。)を含む。 (2) 「2」の瞳孔薬物負荷テストは、ホルネル症候群又はアディー症候群について行った場合に、負荷する薬剤の種類にかかわらず、一連として所定点数により算定する。 なお、使用した薬剤については、区分番号「D500」薬剤により算定する。 (3) 「3」の乏血運動負荷テストについては、血中乳酸、焦性ブドウ酸、カリウム、無機リン等の測定検査の費用及び採血料を含む。
詳細 眼内液(前房水・硝子体液)検査は、眼内リンパ腫の診断目的に眼内液(前房水・硝子体液)を採取し、ELISA法によるIL-10 濃度と、CLEIA法によるIL-6濃度を測定した場合に算定する。なお、眼内液採取に係る費用は別に算定できない。
詳細 区分番号D007に掲げる血液化学検査又は区分番号D008に掲げる内分泌学的検査、区分番号D009に掲げる腫瘍マーカー若しくは区分番号D010に 掲げる特殊分析の所定点数を準用した場合は、当該区分の注についても同様に準用するものとする。(6) 「6」のIgE定性(涙液)は、アレルギー性結膜炎の診断の補助を目的として判定した場合に月1回に限り算定できる。
詳細 (24) 「27」のクラミジア・トラコマチス抗原定性は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内からの検体によるものであり、本検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。
詳細 (31) 「34」の単純ヘルペスウイルス抗原定性は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合に算定できる。
詳細 (38) 「39」の単純ヘルペスウイルス抗原定性(角膜)は、角膜ヘルペスが疑われる角膜上皮病変を認めた患者に対し、イムノクロマト法により行った場合に算定する。
詳細 同一検体について当該検査と区分番号D002に掲げる尿沈渣(鏡検法)又は区分番号D002-2に掲げる尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。(1) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十 二指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について 細菌、原虫等の検査を行った場合に該当する。 (2) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定する。 (3) 当該検査と区分番号「D002」の尿沈渣(鏡検法)又は区分番号「D002-2」 の尿沈渣(フローサイトメトリー法)を同一日に併せて算定する場合は、当該検査に用いた検体の種類を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 (4) 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的で異なる複数の部位又は同一部位の複数の箇所から検体を採取した場合は、主たる部位又は1箇所のみの所定点数を算定する。
詳細 涙のう内薬液注入については、皮内、 皮下及び筋肉内注射に準じて算定する。 ただし、両眼にそれぞれ異なる薬剤を使用した場合は、片眼ごとに所定点数を算定する。
詳細 (1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。 (2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
詳細 眼球注射に際し、患者の血液を採取する場合は所定点数に採血料を加算して算定する。
詳細 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
詳細 当該注射の実施に当たっては、関連学会の定める手引きを遵守すること。
詳細 1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 2 点眼又は洗眼については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。(1) 所定点数には、片眼帯、巻軸帯を必要とする処置、蒸気罨法、熱気罨法、イオントフォレ ーゼ及び麻薬加算が含まれており、これらを包括して1回につき所定点数を算定する。 (2) 点眼又は洗眼は、第1章基本診療料に含まれるものであり、眼処置を算定することはできない。
詳細 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する
詳細 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。
詳細 1 上眼瞼と下眼瞼についてそれぞれ処置した場合であっても1回の算定とする。 2 1日に1回に限り算定する。5~6本程度の睫毛抜去は「1」を算定する。また、「1」については、他の眼科処置又は眼科手術に併施した場合には、その所定点数に含まれ別に算定できない。
詳細 1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。) については手術日から起算して14日を限度として算定する。 2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。 3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。(1) 創傷処置、区分番号「J001」熱傷処置、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及 び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。 (2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に 係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。 (3) 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。 (4) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排 膿後薬液注入の費用は算定できない。 (5) 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。 (6) 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。 (7) 中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。 (8) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。
詳細 (1) 乾性角結膜炎(シルマーテスト第1法変法5mm 以下、又はローズベンガル染色試験++ 以上)及びシェーグレン症候群に対して行った場合に算定する。 (2) 上下涙点に実施した場合も含め1回のみの算定とする。
詳細 兎眼症に対して瞼板縫合術を行った場合は、本区分により算定する。
詳細 数か所の切開も同一瞼内にあるものについては1回として算定する。
詳細 陳旧性の変形治癒骨折に対して整復術を実施した場合に算定する。
詳細 1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算 する。 2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。(1) 角膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。 (2) 角膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 1 2 年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)を遵守している場合に限り算定する。 (3) 眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し、角膜移植術を行った場合は、「注1」に規定するレーザー使用加算を併せて算定する。 (4) 水疱性角膜症の患者に対して、角膜内皮移植を実施した場合は、「注2」に規定する内皮移植加算を算定できる。
詳細 (1) 強膜を採取・保存するために要する費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。 (2) 強膜を移植する場合においては、「眼球提供者(ドナー)適応基準について」(平成 1 2 年1月7日健医発第 25 号厚生労働省保健医療局長通知)、「眼球のあっせん技術指針について」(平成 12 年1月7日健医発第 26 号厚生労働省保健医療局長通知)及び日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。
詳細 (1) スティーヴンス・ジョンソン症候群、眼類天疱瘡、熱・化学外傷瘢痕、再発翼状片、 角膜上皮欠損(角膜移植によるものを含む。)、角膜穿孔、角膜化学腐食、角膜瘢痕、 瞼球癒着、結膜上皮内過形成、結膜腫瘍等であって、羊膜移植以外では治療効果が期待 できないものに対して実施した場合に算定する。 (2) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している場合に限り 算定する。 (3) 羊膜採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。 (4) 羊膜を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
詳細 (1) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術は、1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、水晶体再建術と同時に眼内ドレーン挿入術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り算定する。なお、水晶体再建術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。 (2) 「6」水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術を行った際は、診療報酬請求に当たって、 診療報酬明細書に症状詳記を添付する。 (3) 眼内レンズ及び眼内ドレーンの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
詳細 (1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。例えば、糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術の場合は、1週間程度の間隔で一連の治療過程にある数回の手術を行うときは、1回のみ所定点数を算定するものであり、その他数回の手術の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (2) 「2」その他特殊なものとは、裂孔原性網膜剥離、円板状黄斑変性症、網膜中心静脈閉鎖症による黄斑浮腫、類?胞黄斑浮腫及び未熟児網膜症に対する網膜光凝固術並びに糖尿病性網膜症に対する汎光凝固術を行うことをいう。
詳細 黄斑下手術は、中心窩下新生血管膜を有する疾患(加齢黄斑変性症等)又は黄斑下血腫に対して行った場合に算定する。
詳細 当該手術は、高度の角膜混濁あるいは裂傷などにより、眼底の透見が困難な網膜硝子体疾患に対して行った場合に算定する。また、当該手術を行った際には、診療報酬明細書の摘要欄に、当該術式を選択した理由について詳細に記載すること。
詳細 (1) 未熟児網膜症、先天異常に伴う網膜剥離(主に家族性滲出性硝子体網膜症又は第1次硝子体過形成遺残)及び外傷による眼球破裂に対して実施した場合に算定する。なお、 未熟児網膜症及び先天異常に伴う網膜剥離にあっては、線維血管増殖によって起こる、 黄斑を脅かす網膜部分剥離又は網膜全剥離の状態をいい、眼球破裂例にあっては強膜の3分の1を超える破裂創があり、眼球内容物の脱出を認める状態をいう。 (2) 関係学会の定める指針を遵守すること。
詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。 2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。 (2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。 (4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。 (5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。 (6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。
詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。 2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、 150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。 (2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 (3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。 (4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。 (5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。 (6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。
詳細 後発白内障切開術(観血的)は当該区分に準じて算定する。
詳細 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。 2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。 3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。 (2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。 (3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。 (4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ ては膝関節以下をいう。 (5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング 又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り 算定する。 (6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、 「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。
詳細 (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位を いう。 (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。 (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上 の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番 号「K006」の所定点数により算定する。
詳細 (1) 「露出部」とは区分番号「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。 (2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。 (3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の 50%以上の場合は、区分番号「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、区分番号「K006」の所定点数により算定する。
詳細 球後麻酔と顔面伝達麻酔を同時に行った場合は、主たるもののみで算定し、重複して算定できない。
詳細 上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)は、区分番号L 102に掲げる神経幹内注射で算定する。(1) 神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技であり、疾病の治療又は診断を目的とし、主として末梢の脳脊髄神経節、脳脊髄神経、交感神経節等に局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくはエチルアルコール(50%以上)及びフェノール (2%以上)等の神経破壊剤の注入又は高周波凝固法により、神経内の刺激伝達を遮断することをいう。 (2) 神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤又は高周波凝固法を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載する。 (3) 同一神経のブロックにおいて、神経破壊剤又は高周波凝固法使用によるものは、がん性疼痛を除き、月1回に限り算定する。また、同一神経のブロックにおいて、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素により神経ブロックの有効性が確認された後に、神経破壊剤又は 高周波凝固法を用いる場合に限り、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素によるものと神経破壊剤又は高周波凝固法によるものを同一月に算定できる。 (4) 同一名称の神経ブロックを複数か所に行った場合は、主たるもののみ算定する。また、 2種類以上の神経ブロックを行った場合においても、主たるもののみ算定する。 (5) 椎間孔を通って脊柱管の外に出た脊髄神経根をブロックする「1」の神経根ブロックに先立って行われる選択的神経根造影等に要する費用は、「1」の神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。 (6) 神経ブロックに先立って行われるエックス線透視や造影等に要する費用は、神経ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。 (7) 同一日に神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射については、部位にかかわらず別に算定できない。
詳細 注7 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
詳細 コントラスト感度検査は、患者1人につき手術の前後においてそれぞれ1回に限り算定する。コントラスト感度検査は、空間周波数特性(MTF)を用いた視機能検査をいい、水晶体混濁があるにも関わらず矯正視力が良好な白内障患者であって、区分番号「K282」水晶体再建術の手術適応の判断に必要な場合に、当該手術の前後においてそれぞれ1回に限り算 定する。
詳細 1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。 2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。 3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。 4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、 呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。 (2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる。 (3) 新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合に算定する。この際、呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。 (4) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。 (5) 診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープの算定開始日を記載する。 (6) 呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後 30 日以内に再装着が必要となった場合の日数 の起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハート スコープ)又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間についても実施日数の計算に含める。 (7) 7日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「2」の「ロ」又は「ハ」を上限として算定する。 (8) 人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープに係る費用は区分番号「J045」 人工呼吸の所定点数に含まれる。
詳細 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。 6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。(9) 特定疾患処方管理加算 ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院においてのみ算定する。 イ 処方期間が 28 日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき 66 点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号 「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。 ウ 処方期間が 28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価 の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て 28 日以上である必要はない。 エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り 1処方につき 18 点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回を限度とする。 オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定 疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。 カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。 キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。
詳細 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。 6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院 中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。(9) 特定疾患処方管理加算 ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院においてのみ算定する。 イ 処方期間が 28 日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき 66 点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号 「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。 ウ 処方期間が 28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価 の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て 28 日以上である必要はない。 エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り 1処方につき 18 点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回を限度とする。 オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定 疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。 カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。 キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。
詳細 (1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。 (2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。 (3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載 又は添付すること。