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2020年度 眼科点数早見表

2020年度 眼科点数早見表

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※ 各項目の通知などは詳細をクリックしてご確認ください。また検索ボタンでgoogle検索が可能ですのでご確認ください。なお、試作版ですので点数の間違いなどがある可能性があります。 会員ページの点数ページでは過去の見解等表示予定です。 269件 選択されました。

2020年度 眼科点数早見表 検索項目:
 269件 選択されました。

 

A001 時間外対応加算1  5点

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詳細 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応加算1 5点
ロ 時間外対応加算2 3点
ハ 時間外対応加算3 1点(8) 時間外対応加算
ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。
イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。
ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。
エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。



A001 時間外対応加算2  3点

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詳細 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応加算1 5点
ロ 時間外対応加算2 3点
ハ 時間外対応加算3 1点 (8) 時間外対応加算
ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。
イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。
ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。
エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。



A001 時間外対応加算3  1点

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詳細 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外対応加算1 5点
ロ 時間外対応加算2 3点
ハ 時間外対応加算3 1点 (8) 時間外対応加算
ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。
イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。
ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。
エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。



B000 1 特定疾患療養管理料 1 診療所 225点

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詳細 省略



B000 2 特定疾患療養管理料 2 100 床未満の病院 147点

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B000 3 特定疾患療養管理料 3 100 床以上200 床未満の病院 87点

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B 001 7 難病外来指導管理料 7 難病外来指導管理料 (月1 回) 270点

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B 006 - 3 退院時リハビリテーション指導料  300点

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詳細 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での基本的動作能力若しくは応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るための訓練等について必要な指導を行った場合に算定する。この場合において、同一日に、区分番号B 005に掲げる退院時共同指導料2(注1の規定により、入院中の保険医療機関の 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指導等を行った場合に限る。)は、別に算定できない。 (1) 退院時リハビリテーション指導料は、入院していた患者の退院に際し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、リハビリテーションの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。

(2) 退院時リハビリテーション指導料は、指導を行った者及び指導を受けたものが患者又は その家族等であるかの如何を問わず、退院日に1回に限り算定する。

(3) 当該患者の入院中主として医学的管理を行った医師又はリハビリテーションを担当した医師が、患者の退院に際し、指導を行った場合に算定する。なお、医師の指示を受けて、 保険医療機関の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が保健師、看護師、社会福祉士、 精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定できる。

(4) 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う 体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練、生活適応訓練、基本的対 人関係訓練、家屋の適切な改造、患者の介助方法、患者の居住する地域において利用可能な在宅保健福祉サービスに関する情報提供等に関する指導とする。

(5) 指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 死亡退院の場合は、算定できない。



B 009 診療情報提供料(Ⅰ)  250点

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詳細 省略



B 010 診療情報提供料(Ⅱ)  500点

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B 011 診療情報提供料(Ⅲ)  150点

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B 011 - 3 薬剤情報提供料 (手帳記載+ 3 点) 10点

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詳細 1 入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。

2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。)に記載した場合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。

3 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定しない。(1) 薬剤情報提供料は入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称(一般名又は 商品名)、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を、当該処方に係る全ての薬剤について、文書(薬袋等に記載されている場合も含む。)により提供し た場合に月1回に限り所定点数を算定する。

(2) 「注1」に規定する場合において、さらに、当該患者の求めに応じて薬剤服用歴が経時 的に管理できる手帳に、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、保険医療機関名及び 処方年月日を記載した場合には、月1回に限り「注2」に規定する手帳記載加算を算定できる。なお、この場合の「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次のアから ウまでに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。

ア 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録

イ 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録

ウ 患者の主な既往歴等疾病に関する記録

また、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な 文書(シール等)を交付した場合は、手帳記載加算を算定できない。

(3) やむを得ない理由により、薬剤の名称に関する情報を提供できない場合は、これに代えて薬剤の形状(色、剤形等)に関する情報を提供することにより算定できる。また、効能、 効果、副作用及び相互作用に関する情報については患者が理解しやすい表現であることが 必要である。

(4) 同一薬剤であっても、投与目的(効能又は効果)が異なる場合には、当該情報を提供すれば薬剤情報提供料を算定できる。また、類似する効能又は効果を有する薬剤への変更の場合にあっても薬剤情報提供料を算定できる。

(5) 処方の内容に変更があった場合については、その都度薬剤情報提供料を算定できる。ただし、薬剤の処方日数のみの変更の場合は、薬剤情報提供料は算定できない。

(6) 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、同一日に2以上の診療科で処方された場合であっても、1回のみの算定とする。

(7) 薬剤情報提供料を算定した場合は、薬剤情報を提供した旨を診療録等に記載する。



B 012 傷病手当金意見書交付料  100点

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B 014 退院時薬剤情報管理指導料 (退院の日に1 回に限り算定) 90点

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C 000 往診料  720点

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C 001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 1 在宅患者訪問診療料 1 イ 同一建物居住者以外 888点

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C 001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 1 在宅患者訪問診療料1 ロ 同一建物居住者 213点

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C 001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 2 在宅患者訪問診療料2 イ 同一建物居住者以外 884点

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C 001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ) 2 在宅患者訪問診療料2 ロ 同一建物居住者 187点

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D 256 眼底カメラ撮影 1 通常の方法の場合 イ アナログ撮影 54点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影 を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合



D 256 眼底カメラ撮影 1 通常の方法の場合 ロ デジタル撮影 58点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影 を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合



D 256 眼底カメラ撮影 2 蛍光眼底法の場合 400点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数 に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察の ために広角眼底撮影を行った場合



D 256 眼底カメラ撮影 3 自発蛍光撮影法の場合 510点

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詳細 1 使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数 に加算する。(1のロの場合を除く。)

2 広角眼底撮影を行った場合は、広角眼底撮影加算として、100点を所定点数に 加算する。(1) 眼底カメラ撮影は片側、両側の区別なく所定点数により算定する。

(2) 「通常の方法の場合」、「蛍光眼底法の場合」又は「自発蛍光撮影法の場合」のいずれか複数の検査を行った場合においては、主たる検査の所定点数により算定する。

(3) デジタル撮影とは、画像情報をデジタル処理して管理及び保存が可能な撮影方法をいう。

(4) デジタル撮影したものをフィルムへプリントアウトした場合、「ロ」のデジタル撮影を算定できるが、当該フィルムの費用は別に算定できない。

(5) 使用したフィルム及び現像の費用は、10 円で除して得た点数を加算する。

(6) インスタントフィルムを使用した場合は、フィルムの費用として 10 円で除した点数を加算する。なお、1回当たり 16 点を限度とする。

(7) アナログ撮影を行ったものをデジタルに変換した場合は、「イ」のアナログ撮影を算定する。

(8) 広角眼底撮影加算は、次のいずれかに該当する場合に限り加算する。

ア 3歳未満の乳幼児であって、未熟児網膜症、網膜芽細胞腫又は網膜変性疾患が疑われる患者に対して広角眼底撮影を行った場合

イ 糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症又はコーツ病の患者に対して蛍光眼底法による観察のために広角眼底撮影を行った場合



D 258-3 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図  800点

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詳細 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。黄斑局所網膜電図及び全視野精密網膜電図は、区分番号「D258」網膜電位図(ERG)では十分な情報が得られないと医師が認めるものであって、以下に掲げる場合において算定できる。

(1) 黄斑局所網膜電図は、黄斑ジストロフィーの診断を目的に、網膜の層別機能解析を行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。

(2) 全視野精密網膜電図は、網膜色素変性疾患の鑑別と視機能の評価又は黄斑ジストロフィ ーの診断を目的に行った場合に、患者1人につき年1回に限り算定できる。ただし、当該検査を年2回以上算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的必要性を記載すること。

(3) 区分番号「D258」網膜電位図(ERG)又は区分番号「D258-2」網膜機能精 密電気生理検査(多局所網膜電位図)を併せて実施した場合は、主たるものの所定点数を算定する。



D 261 屈折検査 1 6 歳未満の場合 69点

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詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いが あるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。



D 261 屈折検査 小児矯正視力検査加算 35点

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詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所 定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は 算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月 に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。



D 261 屈折検査 2 1 以外の場合 69点

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詳細 1について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行 わずに矯正視力検査を実施した場合には、小児矯正視力検査加算として、35点を所 定点数に加算する。この場合において、区分番号D263に掲げる矯正視力検査は 算定しない。(1) 屈折検査は、検眼レンズ等による自覚的屈折検定法又は検影法、レフラクトメーターによる他覚的屈折検定法をいい、両眼若しくは片眼又は検査方法の種類にかかわらず、 所定点数により算定し、裸眼視力検査のみでは算定できない。

(2) 散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回を限度として所定点数を算定する。

(3) 屈折検査と区分番号「D263」矯正視力検査を併施した場合は、屈折異常の疑いがあるとして初めて検査を行った場合又は眼鏡処方箋を交付した場合に限り併せて算定できる。ただし、本区分「1」については、弱視又は不同視が疑われる場合に限り、3月 に1回(散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、 前後各1回)に限り、区分番号「D263」矯正視力検査を併せて算定できる。

(4) 「注」に規定する加算は、「1」について、弱視又は不同視と診断された患者に対して、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に、3月に1回(散瞳剤 又は調節麻痺剤を使用してその前後の屈折の変化を検査した場合には、前後各1回)に限り、所定点数に加算する。



D 265 角膜曲率半径計測  84点

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D 267 色覚検査 1 アノマロスコープ又は色相配列検査を行った場合 70点

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D 269 眼球突出度測定  38点

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D 271 角膜知覚計検査  38点

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D 272 立体視検査(三杆法又はステレオ テスト法による)  48点

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D 272 網膜対応検査(残像法又はバゴリ ニ線條試験による)  48点

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D 275 圧迫隅角検査  76点

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D 277 涙管通水・通色素検査  38点

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D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 1 コンタクトレンズ検査料1 200点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 2 コンタクトレンズ検査料2 180点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 3 コンタクトレンズ検査料3 56点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 282 - 3 コンタクトレンズ検査料 4 コンタクトレンズ検査料4 50点

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詳細 1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料1、2又は3 を算定し、当該保険医療機関以外の保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が 定める施設基準に適合しているものにおいて、コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料4を算定する。

2 注1により当該検査料を算定する場合は、区分番号A000に掲げる初診料の注9及び区分番号A001に掲げる再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は 算定できない。

3 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関にお いて過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、 当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区 分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。(1) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用者の場合を含む。以下同じ。) に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」 又は「4」により算定する。

(2) 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない保険医療機関において、コンタクト レンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、コンタクトレンズ検査料「1」、「2」、「3」又は「4」の他、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査についても算定できない。

(3) コンタクトレンズ検査料を算定する場合においては、区分番号「A000」初診料の注9及び区分番号「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算は算定できない。

(4) 当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料を算定した患者に対してコンタクトレンズ検査料を算定する場合は、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」に掲げる外来診療料を算定する。

(5) コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、 「1」、「2」、「3」又は「4」の所定点数を算定し、別に区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査は別に算定できない。ただし、 新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)によりコンタクトレンズ の装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、円錐角膜、角膜変形若しくは 高度不正乱視の治療を目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合、9歳未満の小児に対して弱視、斜視若しくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処 方を行った場合、緑内障又は高眼圧症の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、アプラネーショントノメーターによる精密眼圧測定及び精密眼底検査を実施し、 視神経乳頭の所見を詳細に診療録に記載した場合に限る。)、網膜硝子体疾患若しくは 視神経疾患の患者(治療計画を作成し診療録に記載するとともに、散瞳剤を使用し、汎網膜硝子体検査又は精密眼底検査、細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)並びに眼底カメラ撮影を実施し、網膜硝子体又は視神経乳頭の所見を図示して詳細に診療録に記載した場合に限る。)、度数のない治療用コンタクトレンズを装用する患者、眼内の手術(角膜移植術を含む。)前後の患者、スティーヴンス・ジョンソン症候群又は中毒性表皮壊死症の眼後遺症に対する治療用コンタクトレンズを装用する患者等にあっては、当該点数を算定せず、区分番号「D255」から区分番号「D282-2」までに掲げる眼科学的検査により算定する。なお、この場合においても、区分番号「A000」に掲げる初診料は算定せず、区分番号「A001」に掲げる再診料又は区分番号「A002」 に掲げる外来診療料を算定する。

(6) コンタクトレンズ検査料3又は4を算定する医療機関のうち、コンタクトレンズに係 る診療の割合が、7.5割を超える医療機関においては、病態により個別の検査を実施する必要がある場合には、適切な治療が提供されるよう、速やかにより専門的な医療機 関へ転医させるよう努めること。



D 215 超音波検査 1 A モード法 150点

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詳細 1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点 を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。

3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。

7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合 は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。

(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法に より1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。

(3) 超音波検査(「3」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。)を算定するに当たっては、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状等について文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書について医師が確認した旨を診療録に記載すること。

(4) 検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文書に記載した場合は、その文書を診療録に添付すること。

(5) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。

(6) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

(7) 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患 者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除 く。)を行った場合は、部位にかかわらず、「2」の「イ」の訪問診療時に行った場合 を月1回に限り算定する。

(8) 「2」の「ロ」の「?」の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 消化器領域

イ 腎・泌尿器領域

ウ 女性生殖器領域

エ 血管領域(大動脈・大静脈等)

オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等

カ その他

(9) 「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的とし てパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。

(10) 「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及 び心機図の検査の費用を含む。

(11) 「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に 算定できない。

(12) 「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定 は、「2」の「ロ」の「?」により算定する。

(13) 「3」の「ロ」Mモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」 の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定する。

(14) 「3」の「ニ」の胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循 環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を 20 症例 以上経験している者に限る。)が診断又は経過観察を行う場合に算定し、「注2」の胎 児心エコー法診断加算は、当該検査に伴って診断を行った場合に限り算定する。その際、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」の「イ」の胎児心 音観察に係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。

(15) 「3」の「ホ」の負荷心エコー法には、負荷に係る費用が含まれており、また併せて 行った区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメ ーターによる心肺機能検査は別に算定できない。

(16) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。

(17) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。

(18) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の 描出を行う場合をいう。

(19) 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。

ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。

イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。

ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの 所定点数により算定する。

エ 区分番号「 D 220 」 呼吸心拍監視、 新生児心拍・ 呼吸監視、 カルジオスコープ (ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。

(20) 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査にお いては、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフ ィーを同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。



D 215 超音波検査  2 断層撮影法 ロ その他(頭頸 部、四肢、体表、末梢血管等) 350点

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詳細 1 2又は3について、造影剤を使用した場合は、造影剤使用加算として、180点 を所定点数に加算する。この場合において、造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に係るものを除く。)は、加算点数に含まれるものとする。

2 2について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法加算として、150点を所定点数に加算する。

3 心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈波図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。

4 ドプラ法について、ロ及びハを併せて行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。

5 血管内超音波法について、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ、血液ガス分析、心拍出量測定、脈圧測定、透視、造影剤注入手技、造影剤使用撮影及びエックス線診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

6 血管内超音波法と同一月中に行った血管内視鏡検査は所定点数に含まれるものとする。

7 4のロについて、微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合 は、微小栓子シグナル加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位について行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査として扱う。

(2) 超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法に より1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみの算定とする。

(3) 超音波検査(「3」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。)を算定するに当たっては、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状等について文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書について医師が確認した旨を診療録に記載すること。

(4) 検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文書に記載した場合は、その文書を診療録に添付すること。

(5) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。

(6) 体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

(7) 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患 者訪問診療料(Ⅱ)を算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除 く。)を行った場合は、部位にかかわらず、「2」の「イ」の訪問診療時に行った場合 を月1回に限り算定する。

(8) 「2」の「ロ」の「?」の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全てを記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

ア 消化器領域

イ 腎・泌尿器領域

ウ 女性生殖器領域

エ 血管領域(大動脈・大静脈等)

オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等

カ その他

(9) 「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的とし てパルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。

(10) 「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及 び心機図の検査の費用を含む。

(11) 「3」の心臓超音波検査の所定点数にはパルスドプラ法の費用が含まれており、別に 算定できない。

(12) 「3」の心臓超音波検査以外で、断層撮影法とMモード法を併用した場合の点数算定 は、「2」の「ロ」の「?」により算定する。

(13) 「3」の「ロ」Mモード法はMモード法のみで検査を行った場合に算定する。「3」 の心臓超音波検査以外で、Mモード法のみの検査を行った場合は、「3」の「ロ」により算定する。

(14) 「3」の「ニ」の胎児心エコー法は、胎児の心疾患が強く疑われた症例に対して、循 環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有する医師(胎児心エコー法を 20 症例 以上経験している者に限る。)が診断又は経過観察を行う場合に算定し、「注2」の胎 児心エコー法診断加算は、当該検査に伴って診断を行った場合に限り算定する。その際、 当該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること。また、「4」の「イ」の胎児心 音観察に係る費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。

(15) 「3」の「ホ」の負荷心エコー法には、負荷に係る費用が含まれており、また併せて 行った区分番号「D211」トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメ ーターによる心肺機能検査は別に算定できない。

(16) 「4」の「イ」の末梢血管血行動態検査は、慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために行った場合に算定する。

(17) 「4」の「ロ」の脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドプラを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。

(18) 「4」の「ハ」の脳動脈血流速度マッピング法とは、パルスドプラにより脳内動脈の 描出を行う場合をいう。

(19) 「5」の血管内超音波法の算定は次の方法による。

ア 検査を実施した後の縫合に要する費用は所定点数に含まれる。

イ 本検査を、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査と併せて行った場合は、左心カテーテル検査及び右心カテーテル検査の所定点数に含まれる。

ウ エックス線撮影に用いられたフィルムの費用は、区分番号「E400」フィルムの 所定点数により算定する。

エ 区分番号「 D 220 」 呼吸心拍監視、 新生児心拍・ 呼吸監視、 カルジオスコープ (ハートスコープ)、カルジオタコスコープの費用は、所定点数に含まれる。

(20) 「注1」における「造影剤を使用した場合」とは、静脈内注射、動脈注射又は点滴注射により造影剤を使用し検査を行った場合をいう。また、「3」の心臓超音波検査にお いては、心筋虚血の診断を目的とした場合に算定できる。この場合、心筋シンチグラフ ィーを同一月に実施した場合には主たるもののみ算定する。



D 238 脳波検査判断料 1 脳波検査判断料1 350点

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詳細 省略



D 238 脳波検査判断料 2 脳波検査判断料2 180点

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詳細 省略



D 239 筋電図検査 1 筋電図(1 肢につき(針電極 にあっては1 筋につき)) 320点

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詳細 省略



D 239 筋電図検査  2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1 神経につき) 200点

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D 241 神経・筋検査判断料  180点

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詳細 省略



D 250 平衡機能検査  1 標準検査(一連につき) 20点

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D 417 組織試験採取、切採法  4 眼 イ 後眼部  650点

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D 417 組織試験採取、切採法 4 眼 ロ その他(前眼部を含む。) 350点

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詳細 省略



D 419 その他の検体採取 4 前房水採取 420点

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詳細 省略



D 419 その他の検体採取 乳幼児加算(6 歳未満) 90点

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D 000 尿中一般物質定性半定量検査  26点

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詳細 省略



D 012 感染症免疫学的検査 35 アデノウイルス抗原定性( 糞便 を除く。) 189点

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詳細



D 026 検体検査判断料 6 免疫学的検査判断料 144点

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詳細 省略



D 026 検体検査判断料 7 微生物学的検査判断料 150点

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詳細 省略



G 013 角膜内注射  35点

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詳細



G 014 球後注射  60点

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詳細



G 015 テノン氏嚢内注射  60点

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詳細



G 018 外眼筋注射(ボツリヌス毒素によるもの)  1500点

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詳細 当該注射の実施に当たっては、関連学会の定める手引きを遵守すること。



J 086 - 2 義眼処置(入院外のみ)  25点

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詳細 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する



J 087 前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。) 注 顕微鏡下に行った場合は 180 点を加算 する 180点

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詳細 顕微鏡下に行った場合は、顕微鏡下処置加算として、180点を加算する。



J 088 霰粒腫の穿刺  45点

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J 090 結膜異物除去(1 眼瞼ごと)  100点

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J 091 鼻涙管ブジー法  45点

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J 091 - 2 鼻涙管ブジー法後薬液涙嚢洗浄  45点

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J 092 涙嚢ブジー法(洗浄を含む。)  54点

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J 093 強膜マッサージ  150点

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J000 創傷処置  1 100 平方センチメートル未満 52点

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詳細 1 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。) については手術日から起算して14日を限度として算定する。

2 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号C112に掲げる在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者に対して行った創傷処置(熱傷に対するものを除く。)の費用は算定しない。

3 5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。(1) 創傷処置、区分番号「J001」熱傷処置、区分番号「J001-4」重度褥瘡処置及 び区分番号「J053」皮膚科軟膏処置の各号に示す範囲とは、包帯等で被覆すべき創傷面の広さ、又は軟膏処置を行うべき広さをいう。

(2) 同一疾病又はこれに起因する病変に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置が行われた場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さを、いずれかの処置に 係る区分に照らして算定するものとし、併せて算定できない。

(3) 同一部位に対して創傷処置、皮膚科軟膏処置、面皰圧出法又は湿布処置が行われた場合はいずれか1つのみにより算定し、併せて算定できない。

(4) 区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料又は区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、創傷処置(熱傷に対するものを除く。)、爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び穿刺排 膿後薬液注入の費用は算定できない。

(5) 手術後の患者に対する創傷処置は、その回数にかかわらず、1日につき所定の点数のみにより算定する。

(6) 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。

(7) 中心静脈圧測定、静脈内注射、点滴注射、中心静脈注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射に係る穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は、別に算定できない。

(8) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。



J 057 - 4 稗粒腫摘除 1 10 箇所未満 74点

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J 057 - 4 稗粒腫摘除 2 10 箇所以上 148点

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J 199 涙点、涙小管形成術  660点

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K 200 涙嚢切開術  830点

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K 201 先天性鼻涙管閉塞開放術  3,720点

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K 202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの 2350点

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K 202 涙管チューブ挿入術 2 その他のもの 1810点

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K 203 涙嚢摘出術  4,590点

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K 204 涙嚢鼻腔吻合術  23490点

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K 205 涙嚢瘻管閉鎖術  3,720点

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K 206 涙小管形成手術  16,730点

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K 207 瞼縁縫合術(瞼板縫合術を含む。)  1580点

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K 208 麦粒腫切開術  410点

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K 209 眼瞼膿瘍切開術  570点

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K 209 - 2 外眥切開術  570点

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K 211 睫毛電気分解術(毛根破壊)  560点

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K 213 マイボーム腺梗塞摘出術、マイボーム腺切開術  440点

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K 215 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出)  1730点

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K 215 - 2 眼瞼結膜腫瘍手術  5140点

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K 216 眼瞼結膜悪性腫瘍手術  11900点

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K 217 眼瞼内反症手術 1 縫合法 1990点

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K 217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法 2590点

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K 218 眼瞼外反症手術  4400点

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K 219 眼瞼下垂症手術  1 眼瞼挙筋前転法 7200点

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K 219 眼瞼下垂症手術 2 筋膜移植法 18530点

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K 219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの 6070点

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K 220 結膜縫合術  1260点

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K 221 結膜結石除去術 1 少数のもの(1 眼瞼ごと) 260点

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K 221 結膜結石除去術 2 多数のもの(1 眼瞼ごと) 390点

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K 222 結膜下異物除去術  470点

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K 223 結膜嚢形成手術 1 部分形成 2250点

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K 223 結膜嚢形成手術  2 皮膚及び結膜の形成 14960点

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K 223 結膜嚢形成手術 3 全部形成(皮膚又は粘膜の移植を含む。 16730点

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K 223 - 2 内眥形成術  16730点

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K 224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)  3650点

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K 225 結膜腫瘍冷凍凝固術  800点

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K 225 - 2 結膜腫瘍摘出術  6290点

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K 225 - 3 結膜肉芽腫摘除術  800点

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K 226 眼窩膿瘍切開術  1390点

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K 227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)  14960点

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K 229 眼窩内異物除去術(表在性)  8240点

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K 230 眼窩内異物除去術(深在性) 1 視神経周囲、眼窩尖端 27460点

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K 230 眼窩内異物除去術(深在性) 2 その他 14960点

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K 233 眼窩内容除去術  16980点

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K 234 眼窩内腫瘍摘出術(表在性)  6770点

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K 235 眼窩内腫瘍摘出術(深在性)  45230点

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K 236 眼窩悪性腫瘍手術  51940点

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K 237 眼窩縁形成手術(骨移植によるもの)  19300点

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K 239 眼球内容除去術  6130点

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K 241 眼球摘出術  3670点

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K 242 斜視手術 1 前転法 4280点

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K 242 斜視手術 2 後転法 4200点

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K 242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施 10970点

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K 242 斜視手術  4 斜筋手術 9970点

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K 242 斜視手術  5 直筋の前後転法及び斜筋手術の併施 12300点

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K 243 義眼台包埋術  8010点

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K 244 眼筋移動術  19330点

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K 245 眼球摘出及び組織又は義眼台充填術  8790点

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K 246 角膜・強膜縫合術  3580点

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K 248 角膜新生血管手術(冷凍凝固術を含む。)  980点

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K 248 - 2 顕微鏡下角膜抜糸術  950点

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K 249 角膜潰瘍掻爬術、角膜潰瘍焼灼術  1190点

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K 250 角膜切開術  990点

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K 252 角膜・強膜異物除去術  640点

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K 254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの (角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。) 10000点

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K 254 治療的角膜切除術  2 その他のもの 2650点

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K 255 強角膜瘻孔閉鎖術  11610点

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K 256 角膜潰瘍結膜被覆術  2650点

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K 257 角膜表層除去併用結膜被覆術  8300点

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K 261 角膜形成手術  3060点

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K 265 虹彩腫瘍切除術  20140点

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K 266 毛様体腫瘍切除術、脈絡膜腫瘍切除術  35820点

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K 269 虹彩整復・瞳孔形成術  4730点

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K 270 虹彩光凝固術  6620点

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K 271 毛様体光凝固術  5600点

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K 272 毛様体冷凍凝固術  2160点

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K 273 隅角光凝固術  9660点

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K 274 前房、虹彩内異物除去術  8800点

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K 275 網膜復位術  34940点

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K 277 網膜冷凍凝固術  15750点

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K 278 硝子体注入・吸引術  2280点

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K 279 硝子体切除術  15560点

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K 280 硝子体茎顕微鏡下離断術 1 網膜付着組織を含むもの 38950点

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K 280 硝子体茎顕微鏡下離断術 2 その他のもの 29720点

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K 281 硝子体網膜症手術  54860点

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K 282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合  イ 縫着レンズを挿入するもの 17840点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 高次収差解析加算 水晶体再建術  1 眼内レンズを挿入する場合  イ縫着レンズを挿入するもの   高次収差解析加算 150点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体再建術  ロ その他のもの 12100点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体嚢拡張リング加算 水晶体再建術 1600点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、 150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合 7430点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 282 水晶体再建術 3 計画的後?切開を伴う場合 21780点

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詳細 1 水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。

2 1のイについて、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、手術の前後それぞれ1回に限り、高次収差解析加算として、150点を所定点数に加算する。(1) 1眼に白内障及び斜視があり両者に対する手術を同時に行った場合は、別に算定できる。ただし、斜視手術が保険給付の対象となる場合に限る。

(2) 眼内レンズの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(3) 「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものについては、眼内レンズを縫着し挿入した場合に算定する。

(4) 「3」の計画的後嚢切開を伴う場合は、16 歳未満の患者に対して行われた場合に限り算定する。

(5) 「注1」に規定する加算は、チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対して、水晶体嚢拡 張リングを用いて水晶体再建術を実施した場合に算定する。なお、水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付するこ と。

(6) 「注2」に規定する加算は、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位の患者に対して、高次収差解析を行った場合は、「1」の「イ」の縫着レンズを挿入するものの手術の前後それぞ れ1回に限り算定する。なお、水晶体偏位又は眼内レンズ偏位が疑われた場合であっても、当該手術を行わなかったときは、当該加算は算定できない。



K 284 硝子体置換術  6890点

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K 158 視神経管開放術  36290点

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K 000 創傷処理 1 筋肉、臓器に達するもの(長 径5 cm 未満) 1250点

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詳細 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ ては膝関節以下をいう。

(5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング 又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り 算定する。

(6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、 「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。



K 000 創傷処理 4 筋肉、臓器に達しないもの (長径5 cm 未満) 470点

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詳細 1 切、刺、割創又は挫創の手術について切除、結紮又は縫合を行う場合に限り算定する。

2 真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

3 汚染された挫創に対してデブリードマンを行った場合は、当初の1回に限り100点を加算する。(1) 創傷処理とは、切・刺・割創又は挫創に対して切除、結紮又は縫合(ステープラーによる縫合を含む。)を行う場合の第1回治療のことであり、第2診以後の手術創に対する処置は区分番号「J000」創傷処置により算定する。なお、ここで筋肉、臓器に達するものとは、単に創傷の深さを指すものではなく、筋肉、臓器に何らかの処理を行った場合をいう。

(2) 創傷が数か所あり、これを個々に縫合する場合は、近接した創傷についてはそれらの長さを合計して1つの創傷として取り扱い、他の手術の場合に比し著しい不均衡を生じないようにすること。

(3) 「3」の「イ」頭頸部のもの(長径 20 センチメートル以上のものに限る。)は、長径 20 センチメートル以上の重度軟部組織損傷に対し、全身麻酔下で実施した場合に限り算定できる。

(4) 「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっ ては膝関節以下をいう。

(5) 「注3」のデブリードマンの加算は、汚染された挫創に対して行われるブラッシング 又は汚染組織の切除等であって、通常麻酔下で行われる程度のものを行った場合に限り 算定する。

(6) 腹部開放創用局所陰圧閉鎖キットの交換のみを目的として実施した場合は、「1」、 「2」又は「3」の「ロ」のいずれかを算定する。



L 100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)  400点

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詳細 上記以外の神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)は、区分番号L 102に掲げる神経幹内注射で算定する。(1) 神経ブロックとは、疼痛管理に専門的知識を持った医師が行うべき手技であり、疾病の治療又は診断を目的とし、主として末梢の脳脊髄神経節、脳脊髄神経、交感神経節等に局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくはエチルアルコール(50%以上)及びフェノール (2%以上)等の神経破壊剤の注入又は高周波凝固法により、神経内の刺激伝達を遮断することをいう。

(2) 神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤又は高周波凝固法を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載する。

(3) 同一神経のブロックにおいて、神経破壊剤又は高周波凝固法使用によるものは、がん性疼痛を除き、月1回に限り算定する。また、同一神経のブロックにおいて、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素により神経ブロックの有効性が確認された後に、神経破壊剤又は 高周波凝固法を用いる場合に限り、局所麻酔剤又はボツリヌス毒素によるものと神経破壊剤又は高周波凝固法によるものを同一月に算定できる。

(4) 同一名称の神経ブロックを複数か所に行った場合は、主たるもののみ算定する。また、 2種類以上の神経ブロックを行った場合においても、主たるもののみ算定する。

(5) 椎間孔を通って脊柱管の外に出た脊髄神経根をブロックする「1」の神経根ブロックに先立って行われる選択的神経根造影等に要する費用は、「1」の神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(6) 神経ブロックに先立って行われるエックス線透視や造影等に要する費用は、神経ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。

(7) 同一日に神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射については、部位にかかわらず別に算定できない。



L 102 神経幹内注射  25点

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F 000 調剤料 1 入院中以外の患者(1 処方につき)イ 内服薬、浸煎薬、頓服 11点

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詳細 省略



F 000 調剤料  1 入院中以外の患者(1 処方につき) ロ 外用薬 8点

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F 000 調剤料 2 入院中の患者(1 日につき) 7点

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F 100 処方料(1 及び2 以外の場合)  42点

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F 100 乳幼児加算(3 歳未満) 処方料(1 及び2 以外の場合) 3点

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F 400 処方箋料(1 及び2 以外の場合)  68点

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F 400 乳幼児加算(3 歳未満) 処方箋料(1 及び2 以外の場合)   3点

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D230 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ 1 1時間以内又は1時間につき 50点 50点

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詳細 1 心電曲線及び心拍数のいずれも観察した場合に算定する。

2 呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は、所定点数に含まれるものとする。

3 人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれるものとする。

4 同一の患者につき、区分番号L008に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔と同一日に行われた場合における当該検査の費用は、当該麻酔の費用に含まれる。(1) 呼吸心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、 呼吸曲線の観察の有無に関わらず、心電曲線、心拍数の観察を行った場合は、所定点数を算定する。

(2) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に算定できる。

(3) 新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープは、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はそのおそれのある患者に対し、心電曲線及び心拍数の観察を行っている場合に算定する。この際、呼吸曲線を同時に観察した場合の費用は所定点数に含まれる。

(4) 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

(5) 診療報酬明細書の摘要欄に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープの算定開始日を記載する。

(6) 呼吸心拍監視装置等の装着を中止した後 30 日以内に再装着が必要となった場合の日数 の起算日は、最初に呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハート スコープ)又はカルジオタコスコープを算定した日とする。特定入院料を算定した患者が引き続き呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)又はカルジオタコスコープを行う場合の日数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間についても実施日数の計算に含める。

(7) 7日を超えた場合は、検査に要した時間にかかわらず「2」の「ロ」又は「ハ」を上限として算定する。

(8) 人工呼吸を同一日に行った場合は、呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープに係る費用は区分番号「J045」 人工呼吸の所定点数に含まれる。



F100 特定疾患処方管理加算1  18点

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詳細 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。(9) 特定疾患処方管理加算

ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院においてのみ算定する。

イ 処方期間が 28 日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき 66 点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号 「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。

ウ 処方期間が 28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価 の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て 28 日以上である必要はない。

エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り 1処方につき 18 点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回を限度とする。

オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定 疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。

キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。



F100 特定疾患処方管理加算2  66点

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詳細 5 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り、1処方につき18点を所定点数に加算する。

6 診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において、入院 中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り、1処方につき66点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一月に特定疾患処方管理加算1は算定できない。(9) 特定疾患処方管理加算

ア 特定疾患処方管理加算は、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリ機能を担う地域のかかりつけ医師が総合的に病態分析を行い、それに基づく処方管理を行うことを評価したものであり、診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院においてのみ算定する。

イ 処方期間が 28 日以上の場合は、特定疾患処方管理加算2として、月1回に限り1処方につき 66 点を加算する。なお、同一暦月に区分番号「F100」処方料と区分番号 「F400」処方箋料を算定する場合にあっては、区分番号「F100」処方料又は 区分番号「F400」処方箋料のいずれか一方の加算として月1回に限り算定する。

ウ 処方期間が 28 日以上の場合の加算は、長期投薬の際の病態分析及び処方管理の評価 の充実を図るものであり、特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定する。ただし、当該患者に処方された薬剤の処方期間が全て 28 日以上である必要はない。

エ イに該当する場合以外の場合には、特定疾患処方管理加算1として、月2回に限り 1処方につき 18 点を算定する。なお、同一暦月に処方料と処方箋料を算定する場合であっても、処方箋料の当該加算と合わせて2回を限度とする。

オ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、2以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定 疾患の治療に当たっている診療科においてのみ算定する。

カ 特定疾患処方管理加算は初診料を算定した初診の日においても算定できる。

キ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、やむを得ない事情で看護等に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においても算定できる。