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2022年度 眼科点数早見表

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2022年度 眼科点数早見表

(基本診療料の施設基準等) 第六 診療所の入院基本料の施設基準等  点

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参考・通則など

一通則

(1)診療所であること。

(2)当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。

(3)看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。

(4)現に看護に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。

二有床診療所入院基本料の施設基準

(1)有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準

イ有床診療所入院基本料1の施設基準

①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。

②患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。

ロ有床診療所入院基本料2の施設基準

①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。

②イの②の基準を満たすものであること。

ハ有床診療所入院基本料3の施設基準

①当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。

②イの②の基準を満たすものであること。

ニ有床診療所入院基本料4の施設基準

イの①の基準を満たすものであること。

ホ有床診療所入院基本料5の施設基準

ロの①の基準を満たすものであること。

ヘ有床診療所入院基本料6の施設基準

ハの①の基準を満たすものであること。

(2)有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準

イ有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準

次のいずれかに該当すること。

①在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。

②急性期医療を担う診療所であること。

③緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。

ロ有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準

次のいずれにも該当すること。

①イの①から③までのいずれかに該当すること。

②当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。

(3)夜間緊急体制確保加算の施設基準

入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。

(4)医師配置加算の施設基準

イ医師配置加算1の施設基準

次のいずれにも該当すること。

①当該診療所における医師の数が、二以上であること。

②次のいずれかに該当すること。

1在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。

2急性期医療を担う診療所であること。

ロ医師配置加算2の施設基準

当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く。)。

(5)看護配置加算、夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準

イ看護配置加算1の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であること。

ロ看護配置加算2の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当する場合を除く。)。

ハ夜間看護配置加算1の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。

ニ夜間看護配置加算2の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除く。)。

ホ看護補助配置加算1の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。

ヘ看護補助配置加算2の施設基準

当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当する場合を除く。)。

(6)看取り加算の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。

(7)有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。

(8)栄養管理実施加算の施設基準

イ当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

ロ栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(9)有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準

在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。

(10)有床診療所入院基本料の注12に規定する介護連携加算の施設基準

介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の者又は六十五歳以上の者の受入れにつき、十分な体制を有していること。

三有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等

(1)通則

療養病床であること。

(2)有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等

イ有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準

①当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

②当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。

③当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

ロ有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分

①入院基本料A

1当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割未満である場合(以下このロにおいて「特定患者八割未満の場合」という。)にあっては、医療区分三の患者

2当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が八割以上である場合(以下このロにおいて「特定患者八割以上の場合」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関(以下このロにおいて「四対一配置保険医療機関」という。)に入院している医療区分三の患者

(一)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(二)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

②入院基本料B

1特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの

2特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分二であるもの

③入院基本料C

1特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの

2特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分一であるもの

④入院基本料D

1特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの

2特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分三であるもの

⑤入院基本料E

1特定患者八割未満の場合にあっては、医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの

2特定患者八割以上の場合にあっては、四対一配置保険医療機関に入院している医療区分一の患者であって、ADL区分二又はADL区分一であるもの又は次のいずれかに該当しないものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者

(一)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

(二)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。

ハ有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤及び注射薬の費用

有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。

ニ有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態

別表第五の四に掲げる状態

ホ有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加算の施設基準

在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。

ヘ看取り加算の施設基準

当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。

ト有床診療所療養病床入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。

チ栄養管理実施加算の施設基準

①当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

②栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算の施設基準

在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。

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