img1

富山県眼科医会

元気な瞳 応援します!

img2

医療機関検索

眼のことは眼科専門医へ

img3

NEWS お知らせ

コンタクトレンズやメガネなどのお知らせ

img4

ロービジョンケア

LOW VISION CARE

img5

コンタクトレンズ処方

コンタクトレンズが欲しいときはどうする?

img6

CLは高度管理医療機器

コンタクトレンズを安心して使用するために

img7

眼鏡処方箋

メガネを作る前に眼の確認を

img8

色のバリアフリー

色覚異常と言われたら

2022年度 眼科点数早見表

2022年度 眼科点数早見表

文字の大きさ変更

点数表項目

手術・処置小分類

過去の点数表

診療報酬改定資料

 
キーワード検索:
※ 各項目の通知などは検索ボタンでご確認ください。なお、試作版ですので点数の間違いなどがある可能性があります。 会員ページの点数ページでは過去の見解等表示予定です。

文字の大きさ変更

 

2022年度 眼科点数早見表

(基本診療料の施設基準等) 第二 施設基準の通則  -点

google検索


※最新の情報は上記の検索でご確認ください。また会員ページでは、過去の日眼医見解、疑義解釈が検索できます。



参考・通則など

注意

通知

施設基準

一地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

二地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

三地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。