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2022年度 眼科点数早見表

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※ 各項目の通知などは検索ボタンでご確認ください。なお、試作版ですので点数の間違いなどがある可能性があります。 会員ページの点数ページでは過去の見解等表示予定です。

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2022年度 眼科点数早見表

A002 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3 病院 2点

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※最新の情報は上記の検索でご確認ください。また会員ページでは、過去の日眼医見解、疑義解釈が検索できます。



参考・通則など

[算定要件]
オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。

(※)初診の場合であって、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3点を所定点数に加算する。

[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

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